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【押尾裁判】 弁護側「通報しても救急搬送は40分超かかるから無罪」→証人「2〜3分で到着可」「搬送に時間かかるとは考えにくい」

1 :☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★:2010/09/09(木) 16:54:04 ID:???0
・《最大の争点は、保護責任者遺棄致死罪が成立するかどうかだ。同罪の成立には、
 (1)田中さんが保護の必要な人にあたるかどうか(2)押尾被告に保護責任があるかどうか
 (3)生存に必要な保護をしなかったかどうか(4)不保護によって田中さんが死亡したかどうか
 −の4つの要件を満たす必要がある》

 《このうち、特に重要なのは、(4)の不保護と死亡の因果関係で、過去の最高裁判例では、
 ただちに救急医療を要請していれば十中八九、救命が可能だったということまで立証する
 必要があるとされている》
 《つまり押尾被告が田中さんの異変後、救急車を呼ばなかったことだけではなく、救急車を
 要請していれば確実に救命できたことを立証しなければならない》

 《そこで重要になってくるのが、死亡時刻と救急車を要請した場合の搬送に要する時間だ》
 《検察側は田中さんが事件当日の午後5時50分ごろに中毒症状を見せ始め、午後6時ごろには
 悪化し、午後6時50分前後に死亡したと指摘。6時ごろまでに押尾被告が119番通報して
 いれば、遅くとも6時22分ごろには専門医の治療を受けることができ、救命は可能だったと主張。
 一方、弁護側は、田中さんの死亡時刻は午後6時ごろで、仮に119番通報しても病院まで
 40分以上かかり、救命できなかったと反論する》
 《搬送時間について、検察側は実際にサイレンを鳴らした救急搬送のシミュレーションを
 行った結果から「遅くとも22分」、弁護側は過去の出動実績から「40分以上」と主張し、
 激しく争っている。》(抜粋)
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100909/trl1009091127001-n1.htm

・《証人は事件当時、麻布消防署に勤務していた救急救命士だ》
 《検察官は男性の経歴を確認していく。男性は昭和46年に東京消防庁に入庁。平成4年に
 救急救命士の資格を取得し、平成15年12月から21年10月まで麻布消防署に勤務。
 現在は八王子消防署由木分署に勤務しているという》

検察官「麻布消防署は(事件のあった)六本木ヒルズのマンションに最も近い消防署ですか」
証人「一番近い消防署です」(>>2-10につづく)

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